任意再生で取り立てがストップします
任意再生とは、借金の利息部分をカットして元本のみを原則3年間で返済します。
もしも過払い金が生じていた場合、引き直し計算をおこない、過払い金は元本から差し引きます。
これにより元本が大幅に減額される可能性もあります。
任意再生では、返済額が減るばかりではなく、取り立てや督促もストップします。
精神的にも楽になり、再スタートが切りやすいのではないでしょうか。
この任意再生は弁護士に依頼するのが一番です。
着手金の一括払いが困難な場合は、分割払いも可能です。
任意再生の手続きを行うには、3年間で返済できるだけの支払い能力が求められます。
だからと言って、アルバイトだから絶対にダメだというものでもありません。
そういったことも含めて、一度相談してみてはいかがでしょうか。