任意再生で取り立てがストップします

任意再生とは、借金の利息部分をカットして元本のみを原則3年間で返済します。

もしも過払い金が生じていた場合、引き直し計算をおこない、過払い金は元本から差し引きます。

これにより元本が大幅に減額される可能性もあります。

任意再生では、返済額が減るばかりではなく、取り立てや督促もストップします。

精神的にも楽になり、再スタートが切りやすいのではないでしょうか。

この任意再生は弁護士に依頼するのが一番です。

町田総合法律事務所なら無料で相談できます

着手金の一括払いが困難な場合は、分割払いも可能です。

任意再生の手続きを行うには、3年間で返済できるだけの支払い能力が求められます。

だからと言って、アルバイトだから絶対にダメだというものでもありません。

そういったことも含めて、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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